病気やケガで長期間仕事を休むとき…会社員のピンチを救う「給付金制度」とは?/会社員のためのお金のキホン
公開日:2022/8/27
出産するなら、会社員が有利!
子どもを考えるなら、出産前に会社を辞めるのはやめましょう。会社員は出産・育児期間中に受け取れる給付金が多く、収入の心配をせずに育児ができます。またこの期間は、社会保険料が免除され、将来の年金額が減る心配もいりません。
この給付金は会社からではなく、加入している健康保険や雇用保険からの支給です。高い保険料を毎月払っているのですから、堂々と申請しましょう。
出産手当金:会社員だけ、産休中は給料に代わる手当金が出る
出産すると、加入する健康保険から「出産育児一時金(1児につき42万円)」が出ます。いわゆる出産のための病院代で、これは会社員もフリーランスも同じです。
ですが、会社員はこれとは別に、「出産手当金」も給付されます。金額の目安は、月給を30日で割った金額の2/3です。最大98日間分、産休を取った日数分給付されます。
育児休業給付金:日給の50~67%。最長で子が2歳になるまで
産後休業から育児休業に入ると、今度は雇用保険から、「育児休業給付金」が支給されます。金額の目安は、育児休業開始日から6カ月間(180日間)は月給を30日で割った額の67%、それ以降は50%が日数分支給されます。
後半は減ってしまうのですが、ここでウラ技が。ママが6カ月育休を取得した後、パパが6カ月育休を取得すれば、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用して、ママの50%の給付に加え、パパも67%の割増給付が可能です。給付金は非課税で、社会保険料も免除されるため、実際には通常時の手取りのおよそ7~8割を受け取れると思っていいでしょう。
※傷病手当てと出産手当金は標準報酬日額(支給開始前12カ月の標準報酬月額を30日で割った額)、労災は給付基礎日額(直前3カ月間の月給をその期間の歴日数で割った額)、育児休業給付金と介護休業給付金は休業開始前賃金日額(休業開始前6か月間の給与を180で割った額)で1日あたりに換算します。
親の介護で休んでも、お金が出る
介護休業給付金:日給の67%を最長93日分支給
遠方の親を介護する場合、休みも多くとらねばならず、遠方ならば交通費の負担も大変です。そんなときも会社員は、「介護休業給付金」という頼れる制度があります。これは、雇用保険から出る給付金です。
金額は、月給を30日で割った金額の67%で、最長93日を限度に3回まで支給されます。例えば、2週間、4週間、2週間など分割して取得することが可能です。
ちなみに、年収400万円の場合、雇用保険の保険料は月1000円程度。それなのに育児休業給付金や介護休業給付金といった、大きな保障があるのはありがたいですね!