相続放棄をした方がいいケースは? 親の不動産が負の遺産に…専門家が「負債相続」を徹底解説!

暮らし

公開日:2018/2/27

 負債相続のリスクと対策を専門家が解説した、『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』が2018年2月16日(金)に発売された。

 “相続”というと、「単純に財産が入ってくる」「お金持ちの問題だから自分には関係ない」というイメージがあるかもしれない。しかし借金や未納の税金の支払い義務、連帯保証人の立場、所有している不動産の固定資産税や管理費などの支払いの義務なども相続の対象。近年、この「負債相続」(親の負の遺産)に泣かされ、転落する人が増えているという。

【事例1】慎ましい生活をしていた父親が亡くなり、200万円を相続。

advertisement

 ところが、生前に父親が連帯保証人になっていたことが死後にわかり、突然1億の債務が降ってきた。

【事例2】小さいころに両親が離婚しそれ以来会っていない父親の、借金の返済を求める連絡が来た。

【事例3】田舎にある実家を相続。更地にして売却しようとするも、買い手がつかない。

 家の解体費のほかに、更地のため固定資産税が増額。毎年巨額の出費がかさむ。

【事例4】親のマンションを相続。しかし、税金のほかに毎年管理費・修繕費など年間60万もの出費に。

 特に事例3、4以外にも、近年は親から相続した「負動産」に苦しめられる人も多い。

 同書では、2,500件以上の「負債相続」を解決してきた著者・椎葉基史の実績と経験をもとに、相続の仕組みや「負債相続」に翻弄された人々の事例、相続に潜むリスクと解決策を解説。「相続」に直面する前に知っておくことで、さまざまなリスクを回避する情報を網羅している。

 相続するか否かを選択できるのは、「己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内」(民法915条1項)というわずかな期間だけ。身内が亡くなってから制度を調べるのでは遅いのだ。

 例えばマイナス財産のほうが明らかに多い「債務超過」の場合は、“相続放棄”することが勧められている。しかし“相続放棄”はプラスもマイナスも全ての財産を放棄することなので、「親と一緒に住んでいた実家だけは相続したい」というのは一切認められていない。意外と身近な「相続」の情報と知識を同書で身につけよう。

<内容紹介>
第1章:負債相続の恐るべき実態
・故人の「借金」も相続される
・全てを引き継ぐ「単純承認」と全てを放棄する「相続放棄」
・欧米ではあり得ない「借金」の相続

第2章:負債相続に翻弄される人たち
・「連帯保証人の立場」は死んでも消えない
・遺産分割だけでは相続放棄にはならない
・切りたくても切れない親子関係

第3章:借金より深刻な不動産相続
・負動産のせいで損害賠償請求?
・相続放棄しても管理義務からは逃れられない
・売ることも貸すこともできない老朽化マンション

第4章:相続負債で泣かないために
・相続は「初動」で運命が分かれる!?
・積極的に検討したい限定承認
・債権者への弁済後、残った財産は相続できる

第5章:“負債相続”に負けないために
・対談 吉田太一(キーパーズ代表取締役)×椎葉基史

img02.jpg

椎葉基史(しいば・もとふみ)
1978年、熊本県人吉市生まれ。熊本県立熊本高校を卒業後、大阪に出て20代前半までバンド活動にいそしむ。そんな日々を過ごしていた頃、熊本の母親が連帯保証人になっていた親戚の借金を引き継いでしまい自己破産することに。その際の手続きで初めて「司法書士」という存在を知り、音楽活動を休止した後、社会に少しでも貢献したいと、心機一転司法書士を目指す。2005年、わずか9カ月の試験勉強で合格率3%の難関を突破し、一発合格。大手司法書士法人勤務を経て、2008年大阪市内にて、つばき司法書士事務所を開業。借金、不動産(負動産)等、いわゆる「負債」の相続問題の専門家がいない事実に気づき、2011年に同所内に「相続放棄相談センター」を開設。2013年10月に法人化と同時に事務所名を「司法書士法人ABC」に改称。現在、司法書士・行政書士を母体とする専門家グループ「ABCアライアンス」の代表を務める。2016年には同事務所内に全国初の限定承認専門相談窓口「限定承認相談センター」を設置。負債相続の専門家としてこれまで3,000件以上の相談に対応、2017年は年間受任件数730件にのぼり、同業者を含む専門家からの依頼も増えており、業界の有名人として、メディア出演も多数。

※掲載内容は変更になる場合があります。