【ホントは怖いSNS】自分の本名がもしSNSで拡散されたら…プロが教える「ネット人権侵害」への対処法

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公開日:2018/5/22

平成29年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)〜法務省の人権擁護機関の取組〜」という法務省の資料によると、インターネットの「人権侵犯」にまつわる事件の数は5年連続で過去最高を記録。2017年はなんと、2000件を超えた(2217件、対前年比16.1%増)。そもそも、ネット上の人権侵犯とはどのような行為を指すのか。

■トラブルに巻き込まれたら、とにかく法務局へ

 法務省の資料によると、相談者の年齢構成は「若高老低」。高齢者の割合がきわめて低く、18歳未満の割合が高い。インターネットの利用時間と相談件数は比例するといえそうだ。

 相談の内訳は、プライバシー侵害が1141件(対前年比4.0%減)、名誉毀損が746件(対前年比48.9%増)で、この2つが全体の85.1%を占める。プライバシー侵害事案は、個人を特定できる画像や氏名などが故意にさらされること。名誉毀損事案とは、特定個人の名誉や信用を毀損するウソ投稿などだ。

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 2017年、ある刑事事件について、事件とは無関係の人物を被疑者に断定する誤った情報がブログや動画共有サイトへ掲載された。また、自分になりすましたSNSアカウントが自分の半裸画像を自分にことわりなくSNS投稿する、といったトラブルも起こっている。当時、被害者はなりすましアカウントの削除をSNS運営会社に要請したものの、応じてもらえなかったそうだ。

 ちなみに2件とも、法務局から改めて削除要請したところ、該当の情報や画像は削除されたという。運営会社側に削除対応の体制が整っていない、個人の申請は対応が疎かにされがち、という事情もあるだろう。ただ、このように、個人の力で動かせない事案を、法務局の力で「動かせる」可能性はある。何より大切なのは、諦めないことだ。

■いつ「加害者」にもなってもおかしくない

 そして、トラブルの“舞台”はブログや掲示板からSNS・動画共有サイトにシフトしつつある。

 同資料の2009年版では、まだブログや掲示板が中心だ。

「自分になりすましたユーザーにネット掲示板で実名、メールアドレスなどを掲載され、それを見た交際相手の両親に結婚を反対された」

 それが、13年度版になると、動画共有サイトやSNS発のトラブルが記載され始める。

「他人になりすましたアカウントが、他人の顔写真・氏名・生年月日・住所の一部・携帯電話番号・メールアドレスをWebサイトに明記したうえで、卑猥な書き込みをした」
「申告者の子どもが同級生にいじめられている様子を撮影した複数の動画が、本人の許可なく動画サイトに投稿された」

 投稿が拡散しやすい分、被害も広がりやすい。気づいてから対応に移るまでの早さがますます重要になるだろう。もしあなたの人権がインターネットで侵害されたら、まず法務局に相談すべきだ。面談、電話(みんなの人権110番:0570-003-110)、公式サイトで相談に応じてくれる。

 被害に遭った際の具体的な対処法を知ると同時に、加害者にもなりうる可能性を忘れずにいたい。WebやSNSで何かを発信するときは、それが人権を侵害しないか逐一確認するプロセスが必要だろう。

文=citrus ITジャーナリスト 高橋暁子