年末年始と土日祝は執行NG!? 日本では死刑を執行してはいけない日がある/毎日雑学
更新日:2021/1/3
身近なのに意外と知らない身の回りのモノの名前の由来や驚きの事実。オフィスで、家庭でちょっと自慢したくなる、知っておくだけでトクする雑学を、毎日1本お届けします!
この雑学では、日本の裁判で死刑判決となる条件や基準、または日本で死刑を執行してはいけない日について解説します。
雑学クイズ問題
日本で死刑の執行をしてはいけない日はいつ?
A. クリスマス
B. 土日祝日
C. お盆
D. 平日
答えは記事内で解説していますので、ぜひ探しながら読んでみてくださいね。
死刑判決の条件や基準、日本では死刑を執行してはいけない日がある。
日本でも執行されている死刑
2018年7月6日、オウム真理教の元代表である松本智津夫死刑囚の刑が執行され、国内で衝撃が走りました。今20代ぐらいまでの若い方にはあまりピンとこないかもしれませんが、地下鉄サリン事件などオウム真理教が関わった事件は犯罪史上最悪のテロ事件だとされています。
日本では法定刑のひとつとして死刑が取り入れられていて、年間数人の死刑囚に刑が執行されています。テレビや新聞でも、凄惨な事件が起こった場合には、その判決がニュースで報道されたりします。しかし、最も重い判決である死刑判決がどのような条件や基準で下されるのかについては意外と知らない人も多いのではないでしょうか。実は日本では死刑の執行をしてはいけない日も存在しているのです。
死刑判決の条件や基準とは?
それではさっそく、死刑判決の条件や基準について解説しましょう。
日本では死刑判決をする際には、過去に起こった「永山則夫連続射殺事件」の裁判で下された判決を死刑の量刑基準にしています。「永山基準」と呼ばれるものであり、基準は以下の9つとなっています。
1. 犯罪の性質
2. 犯行の動機
3. 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
4. 結果の重大性、特に殺害された被害者の数
5. 遺族の被害感情
6. 社会的影響
7. 犯人の年齢
8. 前科
9. 犯行後の情状
(外部サイトより引用:日本における死刑)
このような条件や基準などが存在しており、大きな罪を犯したからといって死刑判決が下るとは限らないのです。犯人が自首をしたり、心身消耗の状態であったり、故意に犯罪を起こした訳ではない場合、その量刑が軽くなるケースは過去にもありました。犯人が精神疾患などを患っている場合には「責任能力の有無」があるかどうかを判断し、場合によっては減刑されるケースもあります。特に死刑判決などは絶対に冤罪であってはならなく、犯罪者とはいえ命に関わることのため、判決が確定するまでに数年かかったり、執行されるまでにもかなりの時間がかかります。
死刑を執行してはいけない日
日本では年に数回程度ですが死刑が執行されており、そのことはニュースでも報道されています。実は死刑はいつでも執行される訳ではなく、死刑の執行をしてはいけない日があるということを知っていましたか? 「刑事収容施設法」という法律があるのですが、この法律の第178条第2項では以下のように定められています。
・日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない
以上のことから土日、祝日、年末年始には死刑の執行が行われず、平日に死刑が執行されるようになっているのです。最終的には法務大臣が死刑執行の決断を下しますが、色々な条件や基準、日程も含めて慎重に刑が執行されています。
以上が、日本の裁判で死刑判決となる条件や基準、または日本で死刑を執行してはいけない日についてでした。いかがでしたか?
それでは雑学クイズの正解発表です、答えはもうお分かりですよね?
雑学クイズ問題解答
雑学クイズ問題の答えは「B. 土日祝日」でした!
まとめ
日本では「永山則夫連続射殺事件」の判例を基準として死刑判決が下されている。
この基準は「永山基準」と呼ばれており、主に9つの基準が存在している。
重罪であったとしても必ずしも死刑になるとは限らず、場合によっては減刑されるケースもある。
また、日本では「刑事収容施設法」により、土曜日、日曜日、祝日、年末年始には死刑を執行してはいけないことになっている。
※提供している情報には諸説ある場合があります。ご了承ください。
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