世帯主にもしものことがあったら…。家族のために、「遺族年金」の仕組みを知ることが大切/私の老後 私の年金

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更新日:2022/7/21

「遺族基礎年金」は子どものいる家庭が対象

 まずは、65歳までの遺族年金について見ていきましょう。

 国民年金の被保険者で65歳未満の人が死亡すると、遺族基礎年金が出ます。前項で説明したとおり、受け取る対象は子どものいる配偶者、または子どもに限られます。

 支払いの期間は、子どもが18歳になって迎える最初の3月31日までとなっています。

 金額は、配偶者に対して年に77万7800円。そこへ、子ども一人につき22万3800円がプラスされます。3人目からは7万4600円(2022年度)です。

 子どもが一人いる家庭なら、約100万円の遺族基礎年金が出るわけです。

 子どものいない家庭や独身者は、遺族基礎年金の対象からは外されます。ただし、死亡した人が国民年金を3年以上納めていれば、遺族は「死亡一時金」を受け取ることができます。

 また、国民年金の第1号被保険者である夫が亡くなった場合、妻には60~65歳の間「寡婦年金」が支給されます。金額は基礎年金の4分の3です。

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夫が会社員なら「遺族厚生年金」も受け取れる

 会社員などは厚生年金に加入しているので、「遺族厚生年金」があります。

 受け取れるのは、死亡した人が生計を維持してきた遺族です。親や孫までと対象は幅広く、優先順位は次のようになっています。

①妻 ②子ども ③夫 ④父母 ⑤孫 ⑥祖父母

 金額は、遺族基礎年金のように一律ではありません。死亡した人の厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。

 こう言われてもわかりにくいと思いますので、「ねんきん定期便」をご覧ください。

 50歳未満の人は、ここに書かれている年金額の4分の3になります。50歳以上だと見込み額が記載されていますから、4分の3よりやや少ない金額になると考えておいてください。

 なお、受給の要件を満たせば、厚生年金の被保険期間が25年未満であっても、25年とみなして計算してくれます。

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<第5回に続く>

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